なんで後期高齢者だけ、広域連合?

06/12/20 日本海新聞より

この新聞記事は、今日の日本海新聞のコピーで、鳥取県西部の日吉津村が、提案を先延ばしした内容。

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ふつう、65歳以上の人を「高齢者」という。高齢化率も人口に占める65歳以上の人の割合だ。そして65歳から74歳までの人を「前期高齢者」といい、75歳以上の高齢者の人たちを「後期高齢者」ということになっている。これは厚生労働省が、医療や福祉制度をすすめる上で決めていることであって、実際には高齢者の「差別医療」をすすめるための区分にすぎない。

というのも、今年6月の医療制度の改悪により、75際以上の高齢者の医療保険制度を現在の国保や健保から切り離して、別に運営主体として全国の都道府県ごとに広域連合を組織するものである。

12月定例会の最終日に、その広域連合で協議することについて議案の討論採決があり、反対討論を行いました。採決の結果、議長を除く15名中、私を含めて4名の議員の反対がありました。

久代安敏議員が行った「鳥取県後期高齢者医療広域連合規約」の反対討論要旨

? 第7条で広域連合議会の議員を市町村議員に限定し、議長会が推薦した者だけが候補者となることができる規定は、事実上、議長会が議員を選ぶに等しく、被保険者が議員の選出にも連合の運営にも参加できないことになっている。

?第7条で広域連合議会の議員の定数は13人となっている点〔別表第2で、東部圏域(1市4町)5人、中部圏域(1市4町)3人、西部圏域(2市6町1村)5人〕―代表を出せない市町村議会が生まれることは、当該市町村議会の関与という点からも、当該自治体の被保険者の声を反映させるという点でも問題。全自治体議会から議員をだすことができない。

?当該市町村議会が連合の運営をチェックしたり関与することが保障されるべきであり、この点で、市町村議会への報告義務を保障する規定がない。

?被保険者の意思を保険料や資格証明書発行などの決定、連合の運営に反映させる仕組みづくりがない。

?情報公開について規約にはなんの規定もない。連合で被保険者や当該自治体の義務を課すなどの決定を行なう場合には、事前および事後において情報公開を徹底する条項がない。