日南町議会は、「特定秘密保護に関する法律」の廃止を求める意見書を議決しました

今日の議会最終日、「特定秘密保護に関する法律」の廃止を求める陳情と請願について、日南町議会の常任委員会では「不採択」として報告されましたが、本会議では「採択すべし」の議員が過半数の6人で議決され、追加議案として賛成者6人の発議により意見書を提出し可決しました。
提出賛同議員は、古都久志、坪倉勝幸、久代安敏、惠比奈礼子、古都勝人、藤原泰則議員。意見書全文は次の通りです。

「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書

2013年12月6日、臨時国会で「特定秘密の保護に関する法律」(特定秘密保護法)が成立しました。国民の8割が廃案や慎重審議を求める中での強行採決による成立でした。同法成立後も、国民の怒りと不安は広がり続けています。
同法は、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロ活動の防止」に関する情報のうち、その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものについて、行政機関の長が「特定秘密」として指定するとしています。特定秘密事項の妥当性や秘密指定の期間の判断は行政機関の長が行い、そのチェック機関は内閣の中にあり、政令によって運用されます。
このことは、時の政権にとって不都合な真実が安易に特定秘密に指定されかねず、秘密事項の拡大や秘密指定期間の長期化に対する大きな危惧があります。
また、国会への情報提供の条件も政令や行政機関の長の裁量によることとされ、国権の最高機関である国会の国政調査権を制限し、国会の監視機能はきわめて限定されます。
さらに、特定秘密を扱う者についての「適正評価制度」は、プライバシー侵害や調査結果によっては対象者の不利益に繋がるおそれがあるほか、罰則規定についても「国民の知る権利の保障」や「著しく不当な方法」の範囲は取り締まり当局の裁量にゆだねられており、処罰範囲が不明確であります。
このように同法は、憲法の基本原理(国民主権や基本的人権)を侵害し、権力者が支配する弾圧法に他なりません。開かれた情報や議論のうえに成り立つ民主国家形成のため、同法を廃止すべきであります。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成26年3月25日

鳥取県日野郡日南町議会

(提出先)
内閣総理大臣 安倍晋三 様
衆議院議長  伊吹文明 様
参議院議長  山崎正昭 様